段差の解消などバリアフリー改修で
控除が受けられる
性能向上リフォームを推進することで、バリアフリー性に優れた良質で次の世代に資産として承継できるような住宅ストックを形成するための制度です。
バリアフリー改修減税および固定資産税減額の概要
標準的な工事費用相当額(表1/上限200万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的費用合計額と合わせ全体で1000万円まで)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で60万円まで控除できます。
バリアフリー改修減税 | 固定資産税の減額 | |
概 要 | 以下の①②の合計を所得税額から控除 ①バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用 相当額(表1/上限:200万円)の10% ②「その他の一定工事費」 (1000万円一「標準的費用合計額」)の5% ※標準的費用合計額が控除対象限度額を 超える場合は、当該控除対象限度額 |
2024年3月31日までに改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分まで)を3分の1減額する。 |
最大控除額/ 減税率 |
60万円 | 1/3(翌年度分※省エネと併用の場合は2/3) |
対 象 | 次のいずれかに該当する者 ①50歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障害者である者 ④上記②もしくは③に該当する者または 65歳以上の者のいずれかと同居している者 ※合計所得金額3000万円以下 |
次のいずれかに該当する者が 居住していること ①65歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障害者 |
工事内容 | ①通路・出入り口の拡張工事 ②階段の設置、改良工事 ③浴室改良工事 ④便所改良工事 ⑤手すり取り付け工事 ⑥段差解消工事 ⑦出入り口改良工事 ⑧床等をすべりにくくする工事 |
同左 |
工事費 | 標準的な工事費用相当額が50万円超 (補助金等の額を差し引く) |
50万円超 |
家屋の要件 | 床面積が50㎡以上等 | 築後10年以上経過した住宅 |
主な書類 | 増改築等工事証明書、登記事項証明書等 | 写真や領収書等 |
適用期限は?
期限は2023年12月31日居住分まで
自己資金またはローンを使って2023年12月31日までの間に定められたバリアフリー改修工事を行い、居住の用に共するものが対象です。最大控除額は60万円です。
住宅改修費
和歌山市のホームページで
より詳しい内容は国土交通省のページに記載しております。こちらもご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000027.html
「バリアフリー改修減税、
説明を読んでもわからない・・・」
当店では、スタッフが詳しく
ご説明させていただきます。
とうさいかんプラスでは
【所得減税の場合】
●増改築等工事証明書発行
【固定資産税の減税の場合】
●工事前・工事後の写真の添付
●自治体が用意くださっている
様式への証明記載
●見積明細書の作成
以上のお手伝いすることができます。その他、「準備には何が必要なの?」などご不明な点がございましたら、いつでもお気軽におたずねください。
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