リノベーション基礎知識

いつまでも住み慣れた自宅で過ごそう!介護保険住宅改修

とうさいかんプラス_介護保険住宅改修
とうさいかんプラス_介護保険住宅改修
要介護者等が、自宅に手すりを取付等の住宅改修を行おうとするとき、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出。工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
目次
利用限度額の範囲内で、改修費用の7〜9割を支給
対象になる住宅改修の種類
対象要介護状態区分は?
住宅改修例①「廊下の改修」
住宅改修例②「トイレの改修」
住宅改修の流れ
当社ができること

利用限度額の範囲内で、改修費用の7〜9割を支給

住宅改修には、介護保険制度を利用することができます。対象となる種目が❶〜❻のいずれかであること、また要支援以上の認定がされていることが前提となります。
申請することで住宅改修にかかる補助が、20万円以内で改修費の9割の支給を受けることができます。また、20万円を一度に使い切る必要はなく、数回に分けて改修することもできます。

制度を利用するにあたり、所定の手順(介護保険が適用される住宅改修・介護予防住宅改修の流れ)を踏む必要があります。



◎限度額は要介護区分に関係なく20万円です。(要支援以上の認定が必要)
◎住宅改修に要した費用が20万円を超えた場合は、その超過分は全額自己負担となります。
また、要介護等状態区分が3段階以上上がった場合や転居した場合は、再度20万円まで利用可能となります。
<市町村によって、以下❶〜❻の対象となる内容が異なる場合があります>

※一定の所得のある方は8割から7割となります。


対象になる住宅改修の種類

手すりの取付け

廊下・トイレ・浴室・玄関・ 
玄関から道路までの通路に設置

廊下・便所・浴室・玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。手すりの形状は二段式・縦付け・横付け等があります。



段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関
などの各室間の床の段差や、
玄関から道路までの通路などの
段差・傾斜を解消

具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、玄関アプローチの階段の段差を小さくする等が想定されます。


床または通路面の材料の変更

滑りの防止や移動の円滑化などの
ため、居室の床を畳敷から
板製床材などに変更、道路面を
滑りにくい舗装材に変更など

居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。


引き戸等への扉の取替え

扉全体の取替えのほか、扉の
撤去、ドアノブの変更、
戸車の設置などを含む


開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、右開き用を左開きに変更等も可能です。


洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器に取替え

和式便器から洋式便器への取り替え、既存の便器の位置や向きを変更などが想定されます。



❶〜❺の付帯工事

①壁の下地補強
②浴室の床の段差解消に伴う
 給排水設備工事
③床材変更のための下地の補修
④壁または柱の改修工事
⑤便器を取替えるための給排水
設置工事


手すり取付けのための壁の下地補強、浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事、床材変更のための下地の補修、根太の補強、扉を取替えるための壁または柱の改修工事、便器を取替えるための給排水設置工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)や床材変更 ほか


対象要介護状態区分は?

介護保険で要支援、もしくは要介護者の認定を受けた方(原則として在宅の方のみ)です。支給を受けるには介護保険を申請し、介護認定の「要支援1.2」「要介護1以上」と認定されることが必要となります。<ご本人が使用することができないなど、介護保険住宅改修費が支給されない場合もあります>

住宅改修例①「廊下の改修」



 改修内容   
 ※費用は現場によって変わります
 ●扉の取り替え  4万円
 ●段差の解消(廊下)  8万円
 ●床材の変更(廊下)  3万円
 合計 15万円


住宅改修例②「トイレの改修」