いつまでも住み慣れた自宅で過ごそう!介護保険住宅改修
利用限度額の範囲内で、改修費用の7〜9割を支給
住宅改修には、介護保険制度を利用することができます。対象となる種目が❶〜❻のいずれかであること、また要支援以上の認定がされていることが前提となります。
申請することで住宅改修にかかる補助が、20万円以内で改修費の9割の支給を受けることができます。また、20万円を一度に使い切る必要はなく、数回に分けて改修することもできます。
制度を利用するにあたり、所定の手順(介護保険が適用される住宅改修・介護予防住宅改修の流れ)を踏む必要があります。
◎限度額は要介護区分に関係なく20万円です。(要支援以上の認定が必要) ※一定の所得のある方は8割から7割となります。 |
対象になる住宅改修の種類
❶手すりの取付け
廊下・トイレ・浴室・玄関・
玄関から道路までの通路に設置
廊下・便所・浴室・玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。手すりの形状は二段式・縦付け・横付け等があります。
❷段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関
などの各室間の床の段差や、
玄関から道路までの通路などの
段差・傾斜を解消
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、玄関アプローチの階段の段差を小さくする等が想定されます。
❸床または通路面の材料の変更
滑りの防止や移動の円滑化などの
ため、居室の床を畳敷から
板製床材などに変更、道路面を
滑りにくい舗装材に変更など
居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。
❹引き戸等への扉の取替え
扉全体の取替えのほか、扉の
撤去、ドアノブの変更、
戸車の設置などを含む
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、右開き用を左開きに変更等も可能です。
❺洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器に取替え
和式便器から洋式便器への取り替え、既存の便器の位置や向きを変更などが想定されます。
❻❶〜❺の付帯工事
①壁の下地補強
②浴室の床の段差解消に伴う
給排水設備工事
③床材変更のための下地の補修
④壁または柱の改修工事
⑤便器を取替えるための給排水
設置工事
手すり取付けのための壁の下地補強、浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事、床材変更のための下地の補修、根太の補強、扉を取替えるための壁または柱の改修工事、便器を取替えるための給排水設置工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)や床材変更 ほか
対象要介護状態区分は?
介護保険で要支援、もしくは要介護者の認定を受けた方(原則として在宅の方のみ)です。支給を受けるには介護保険を申請し、介護認定の「要支援1.2」「要介護1以上」と認定されることが必要となります。<ご本人が使用することができないなど、介護保険住宅改修費が支給されない場合もあります>
住宅改修例①「廊下の改修」
改修内容 ※費用は現場によって変わります | |
●扉の取り替え | 4万円 |
●段差の解消(廊下) | 8万円 |
●床材の変更(廊下) | 3万円 |
合計 | 15万円 |