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バリアフリーのリフォーム費用が減る!?【補助金の制度を有効活用】

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バリアフリーの改修・リフォーム費用が支給される制度をご存知でしょうか?

高齢者や障がい者など体の不自由な方が安全・快適に暮らせる家づくりのために必要なのがバリアフリーのリフォーム。

しかしバリアフリーのための改修は費用もかさみますし、経済的な負担を懸念している方も多いのではないでしょうか。

ただ、バリアフリーのリフォームに関しては国や自治体が用意した支給制度があり、工事費の一部が支給されます。
それによって、リフォームにかかる費用の負担を軽減することが可能です。

そこで今回は、バリアフリーリフォームに関する支給制度について解説してまいります。

目次
介護保険利用による改修費用の支給
支給の対象となるバリアフリーの施工
申請対象者と支給額
支給制度の申請方法について

介護保険利用による改修費用の支給

介護保険利用による改修費用の支給

日本社会は世界でトップクラスの「超高齢化社会」として知られています。
それに伴って、高齢者および身体障がい者に対する生活支援の一環として、国または各地方自治体が様々な制度を導入しています。

例えば介護保険制度には、バリアフリー工事費用の支給制度が含まれています。
また、各地方自治体では高齢者住宅改修支給制度や障がい者住宅改造費助成制度が設けられていることも多く、介護保険の対象外であっても利用できる場合があります。

このような制度を有効活用することによって、住宅のバリアフリー化のためのリフォーム費用を抑えることができるのです。

支給の対象となるバリアフリーの施工

支給の対象となるバリアフリーの施工

今回ご紹介している支給制度は、当然ながらバリアフリー化に必要なリフォーム施工にのみ適用されます。

例えば手すりやスロープの設置、段差や障害物の解消、床の滑り防止、トイレの交換といった、体の不自由な方が安全に生活できるようになるためのリフォームに対して費用が支給されます。

また、上記に付随して必要となる「壁や柱の撤去あるいは補強」「床材の変更」などの工事にも、バリアフリー化リフォームの支給制度の対象となります。

反対にいえば、バリアフリー化と関係のある部分でも老朽化や故障などの理由によって改修する場合、対象外となる場合もあります。

申請対象者と支給額

申請対象者と支給額

介護保険制度によるバリアフリー化支給制度の受給者は、「要支援・要介護」の認定を受けていることが第一の条件となります。

また、対象となる建物が受給者の被保険者証の住所と同一であり、実際に本人が居住している必要があります。
支給額は工事費の7~8割となっており、上限は20万円(支給額14~18万円)と設定されています。

そして自治体の用意するバリアフリー支給制度ですが、これは各市町村によって条件や支給額が異なる場合があります。
和歌山市の場合は「高齢者住宅改造助成事業」という名称で同様の支給制度を設けております。

対象となる方は以下の通り。
・市内に居住する65歳以上の方
・要介護認定において要支援または要介護の方
・直近年度の市町村民税が非課税の世帯または生活保護世帯
・今までに高齢者住宅改造助成事業および身体障がい者住宅改造助成事業の助成を受けていない方
(和歌山市公式サイトより引用)

60万円、またはバリアフリーリフォームの工事費のどちらか低い方の額から上記の介護保険による支給額を差し引いた金額をベースとして、生活保護世帯の場合は全額、市民税非課税世帯なら2/3が支給されます。

支給制度の申請方法について

支給制度の申請方法について

申請については、事前にお住いの地域包括支援センターか、あるいは担当のケアマネージャーにお尋ねください。

支給制度で、高齢者や障がい者に優しい住まいづくりを更に高齢化が進むこれからの時代に、住宅のバリアフリー化は避けて通れません。

今回ご紹介したように、高齢者や障がい者の方に優しい住まいづくりをサポートする支給制度が用意されていますので、必ず相談・申請しておくようにしましょう。
支給額をしっかりと把握した上で、安心のバリアフリー化リフォームを計画してみましょう!

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