長期優良住宅化リフォーム減税
長期優良住宅化リフォーム減税および固定資産税減額の概要
一定の耐久性向上改修、耐震改修、省エネ改修に係る標準的費用合計額の10%相当額、および同時に行うその他の工事(標準的費用合計額と合わせ全体で1000万円まで)の5%が、その年の所得税から控除されます。
長期優良住宅化リフォーム減税 | 固定資産税の減額 | ||
概要 | 以下の①②の合計を所得税額から控除 ①「標準的費用合計額」の10% a)「耐久性向上改修」+「耐震改修」+「省エネ改修」・・・上限500万円(600万円) 「耐久性向上改修」+「耐震改修」or「省エネ改修」・・・上限250万円(350万円) ※()内は太陽光発電設備を搭載する場合 ②「その他の一定の工事費」(1000万円 - 「標準的費用合計額」)の5% ※標準的費用合計額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額 |
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最大控除額 減税率 |
2/3(翌年度分) (通行障害既存耐震不適格建築物の耐震改修を行う場合は翌々年度の固定資産税を1/2控除) | ||
改修工事の 要件 | 工事内容 | 一定の耐久性向上工事、および耐震改修、省エネ改修工事の実施、省エネ改修工事の実施 | |
工事費 | |||
主な条件 | |||
減税に必要な 主な書類 |
適用期限は?
期限は2023年12月31日居住分まで
①耐久性向上改修に加え耐震改修または省エネ改修を併せて行う工事、②耐久性向上改修工事に加え、耐震改修および省エネ改修を併せて行う工事であり、2023年12月31日までに居住する住宅が対象です。長期優良住宅(増改築)認定が必要です。
長期優良住宅化リフォーム減税をもっと詳しく
国土交通省のホームページで
より詳しい内容は国土交通省のページに記載しております。こちらもご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000128.html
「長期優良住宅化リフォーム減税、
説明を読んでもわからない・・・」
当店では、スタッフが詳しく
ご説明させていただきます。
とうさいかんプラスでは
【所得減税の場合】
●増改築等工事証明書発行
【固定資産税の減税の場合】
●工事前・工事後の写真の添付
●自治体が用意くださっている
様式への証明記載
●見積明細書の作成
以上のお手伝いすることができます。その他、「準備には何が必要なの?」などご不明な点がございましたら、いつでもお気軽におたずねください。
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