自己資金・ローン利用のいずれでも
適用できる「耐震改修促進税制」
耐震改修促進税制および固定資産税減額の概要
標準的な工事費用相当額(表1/上限250万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的費用合計額と合わせ全体で1000万円まで)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で62.5万円まで控除できます。
耐震改修減税 | 固定資産税の減額 | |
概 要 | 以下の①②の合計を所得税額から控除 ①耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10% ②「その他の一定の工事費」(1000万円 - 「標準的費用合計額」)の5% ※標準的費用合計額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額※税額控除対象額は、自治体等の耐震改修補助金等を差し引くこと |
2024年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る(120㎡相当分まで)を下記の通り2分の1減する。(通行障害既存耐震不適格建築物翌年度から※特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅 |
最大控除額/ 減額率 |
62.5万円(1年間) | 1/2(1年間) 通行障害既存耐震不適格建築物: 1/2(2年間) |
対象となる 住宅 |
①その者が主として居住の用に供する家屋であること ②昭和56年5月31日以前に着工されたものであること ③改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること |
①昭和57年1月1日以前から所在する 住宅であること ②現行の耐震基準に適合する耐震改修で あること |
工事費 | ー | 50万円超(税込) |
住宅全体の 耐震性能 |
現行の耐震基準に適合すること | 現行の耐震基準に適合すること |
減税に必要な 主な書類 |
●登記事項証明書 ●住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書 【増改築等工事証明書】建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼 【住宅耐震改修証明書】地方公共団体に発行を依頼 |
住宅耐震改修証明書 (地方公共団体に発行を依頼) |
適用期限は?
現行制度は2023年12月31日居住分まで
2023年12月31日までに耐震改修を行い居住の用に共する場合が対象です。旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を、現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させることが必要です。
耐震改修促進税制をもっと詳しく
国土交通省のホームページで
より詳しい内容は国土交通省のページに記載しております。こちらもご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html
「耐震改修促進税制、
説明を読んでもわからない・・・」
当店では、スタッフが詳しく
ご説明させていただきます。
とうさいかんプラスでは
【所得減税の場合】
●増改築等工事証明書発行
【固定資産税の減税の場合】
●工事前・工事後の写真の添付
●自治体が用意くださっている
様式への証明記載
●見積明細書の作成
以上のお手伝いすることができます。その他、「準備には何が必要なの?」などご不明な点がございましたら、いつでもお気軽におたずねください。
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