リノベーション情報

自己資金・ローン利用のいずれでも
適用できる「耐震改修促進税制」

とうさいかんプラス_耐震改修促進税制
とうさいかんプラス_耐震改修促進税制
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)により建築された住宅を耐震改修した場合に適用されます。今年度からリフォーム減税は「ローン型」が「投資型」が一本化されました。これまで「投資型」で認められていた他の投資型リフォーム減税との併用はなくなりました。
目次
耐震改修促進税制および固定資産税減額の概要
適用期限は?
耐震改修促進税制をもっと詳しく

耐震改修促進税制および固定資産税減額の概要

標準的な工事費用相当額(表1/上限250万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的費用合計額と合わせ全体で1000万円まで)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で62.5万円まで控除できます。



耐震改修減税 固定資産税の減額
概 要 以下の①②の合計を所得税額から控除
①耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%
②「その他の一定の工事費」(1000万円 - 「標準的費用合計額」)の5%
※標準的費用合計額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額※税額控除対象額は、自治体等の耐震改修補助金等を差し引くこと
2024年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る(120㎡相当分まで)を下記の通り2分の1減する。(通行障害既存耐震不適格建築物翌年度から※特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅
最大控除額/
減額率
62.5万円(1年間) 1/2(1年間)
通行障害既存耐震不適格建築物:
1/2(2年間)
対象となる
住宅
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
③改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること
①昭和57年1月1日以前から所在する
住宅であること
②現行の耐震基準に適合する耐震改修で
あること
工事費 50万円超(税込)
住宅全体の
耐震性能
現行の耐震基準に適合すること 現行の耐震基準に適合すること
減税に必要な
主な書類
●登記事項証明書 ●住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
【増改築等工事証明書】建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼
【住宅耐震改修証明書】地方公共団体に発行を依頼
住宅耐震改修証明書
(地方公共団体に発行を依頼)

適用期限は?

現行制度は2023年12月31日居住分まで

2023年12月31日までに耐震改修を行い居住の用に共する場合が対象です。旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を、現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させることが必要です。

耐震改修促進税制をもっと詳しく

国土交通省のホームページで

より詳しい内容は国土交通省のページに記載しております。こちらもご覧ください。


国土交通省_耐震改修促進税制

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html

「耐震改修促進税制、

説明を読んでもわからない・・・」

当店では、スタッフが詳しく

ご説明させていただきます。


とうさいかんプラスでは


【所得減税の場合】

●増改築等工事証明書発行

【固定資産税の減税の場合】

●工事前・工事後の写真の添付

●自治体が用意くださっている

 様式への証明記載

●見積明細書の作成


以上のお手伝いすることができます。その他、「準備には何が必要なの?」などご不明な点がございましたら、いつでもお気軽におたずねください。

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