リノベーション情報

いつまでも住み慣れた自宅で過ごそう!介護保険住宅改修

とうさいかんプラス_介護保険住宅改修
とうさいかんプラス_介護保険住宅改修
要介護者等が、自宅に手すりを取付等の住宅改修を行おうとするとき、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出。工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
目次
利用限度額の範囲内で、改修費用の7〜9割を支給
対象になる住宅改修の種類
対象要介護状態区分は?
住宅改修例①「廊下の改修」
住宅改修例②「トイレの改修」
住宅改修の流れ
当社ができること

利用限度額の範囲内で、改修費用の7〜9割を支給

住宅改修には、介護保険制度を利用することができます。対象となる種目が❶〜❻のいずれかであること、また要支援以上の認定がされていることが前提となります。
申請することで住宅改修にかかる補助が、20万円以内で改修費の9割の支給を受けることができます。また、20万円を一度に使い切る必要はなく、数回に分けて改修することもできます。

制度を利用するにあたり、所定の手順(介護保険が適用される住宅改修・介護予防住宅改修の流れ)を踏む必要があります。



◎限度額は要介護区分に関係なく20万円です。(要支援以上の認定が必要)
◎住宅改修に要した費用が20万円を超えた場合は、その超過分は全額自己負担となります。
また、要介護等状態区分が3段階以上上がった場合や転居した場合は、再度20万円まで利用可能となります。
<市町村によって、以下❶〜❻の対象となる内容が異なる場合があります>

※一定の所得のある方は8割から7割となります。


対象になる住宅改修の種類

手すりの取付け

廊下・トイレ・浴室・玄関・ 
玄関から道路までの通路に設置

廊下・便所・浴室・玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。手すりの形状は二段式・縦付け・横付け等があります。



段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関
などの各室間の床の段差や、
玄関から道路までの通路などの
段差・傾斜を解消

具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、玄関アプローチの階段の段差を小さくする等が想定されます。


床または通路面の材料の変更

滑りの防止や移動の円滑化などの
ため、居室の床を畳敷から
板製床材などに変更、道路面を
滑りにくい舗装材に変更など

居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。


引き戸等への扉の取替え

扉全体の取替えのほか、扉の
撤去、ドアノブの変更、
戸車の設置などを含む


開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、右開き用を左開きに変更等も可能です。


洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器に取替え

和式便器から洋式便器への取り替え、既存の便器の位置や向きを変更などが想定されます。



❶〜❺の付帯工事

①壁の下地補強
②浴室の床の段差解消に伴う
 給排水設備工事
③床材変更のための下地の補修
④壁または柱の改修工事
⑤便器を取替えるための給排水
設置工事


手すり取付けのための壁の下地補強、浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事、床材変更のための下地の補修、根太の補強、扉を取替えるための壁または柱の改修工事、便器を取替えるための給排水設置工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)や床材変更 ほか


対象要介護状態区分は?

介護保険で要支援、もしくは要介護者の認定を受けた方(原則として在宅の方のみ)です。支給を受けるには介護保険を申請し、介護認定の「要支援1.2」「要介護1以上」と認定されることが必要となります。<ご本人が使用することができないなど、介護保険住宅改修費が支給されない場合もあります>

住宅改修例①「廊下の改修」



 改修内容   
 ※費用は現場によって変わります
 ●扉の取り替え  4万円
 ●段差の解消(廊下)  8万円
 ●床材の変更(廊下)  3万円
 合計 15万円


住宅改修例②「トイレの改修」



 改修内容 ※費用は現場によって変わります
 ●手すりの取り付け  2万円
 ●洋式便器へ取替え  17万円
 ●その他付工事  4万円
 合計 23万円


住宅改修の流れ

 対象者 

要支援・要介護と認定され、

在宅で生活している方※

市町村の介護保険の窓口などに申請し、介護や支援が必要な状態であることの認定(要介護・要支援認定)を受けることが必要です。

◎市町村によって手続きが異なる場合が

あります。
※但し、住宅改修によって生活状況や

介護状況の改善が認められる場合

 ⬇︎

地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所のケアマネージャー等に住宅改修について相談

 ⬇︎

 市町村の介護保険窓口へ事前申請

 ●住宅改修費事前申請書

 ●改修前の状況がわかる写真(日付入り)
 ●住宅改修が必要な理由書
 (ケアマネージャー等が作成したもの)

 ●住宅所有者の承諾書
 (住宅所有者が本人以外の場合)
 ●工事の見積書・図面

 ⬇︎

 住宅改修終了後、
 使い勝手の確認と支給手続き

 申請した内容に沿って、工事を住宅改修を

 行います。
 改修内容に変更がある場合は介護保険の

 窓口に変更内容を相談します。

 ⬇︎

 市町村の確認後、着工

 市町村の介護保険窓口で支給手続きを

 行います。



障がい児(者)日常生活用具給付制度に基づく住宅改修もご相談ください。他ご不明な点など、スタッフまでお気軽におたずねくださいませ。

当社ができること

各市町村ホームページで

各市町村ページに記載しております。こちらもご覧ください。

和歌山市ホームページ


有田市ホームページ

岩出市ホームページ 紀の川市ホームページ
海南市ホームページ橋本市ホームページ

「介護保険住宅改修、

説明を読んでもわからない・・・」

当店では、スタッフが詳しく

ご説明させていただきます。


とうさいかんプラスでは


●図面作成

●明細書

●ケアマネージャーとの

 打ち合わせ

●工事前・工事後の写真の添付

●書類作成代行


以上のお手伝いをすることができます。その他、「準備には何が必要なの?」などご不明な点がございましたら、いつでもお気軽におたずねください。

ブログ一覧を見る

PICK UP 【プロ推薦】リフォーム前に読んでおくと
ためになる情報